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従来技術

先行技術とは何ですか?

最も簡単に言うと、先行技術とは、あなたの発明がすでに知られている、または知られているということを示すあらゆる証拠を指します。

特許法の文脈では、先行技術の概念は物理的な存在や商業的な利用可能性を超えて広がります。 これには、問題の発明に著しく類似する技術の以前の説明、実証、または使用が含まれます。

重要な要素は、 既存の発明と新しい発明の類似性。 したがって、新しい発明の新規性と非自明性を評価する場合、先行技術を徹底的に調査することが不可欠です。

何が先行技術としてカウントされますか?

先行技術が既存の製品または発行された製品に限定されているという誤解 特許 一般的です。

従来技術には、次のような幅広い情報が含まれます。

  1. 一般公開されている製品
  2. 発明の商業利用
  3. あらゆる形式の記事または出版物
  4. 公開プレゼンテーション
  5. 発明の公知または使用

これは、限定された地理的地域で発行された高校教科書であっても、開示基準を満たしていれば先行技術としてカウントできることを意味します。

さらに、以前に提出された特許出願は、出願時に公開されていない場合でも、有効な出願日後に公開された場合には依然として先行技術としての資格を得ることができます。

先行技術としてカウントされないものは何ですか?

通常、出願日以降に公開または利用可能になった情報は、一般に先行技術として認定されません。

以下に、例に対する他の 4 つの注目すべき例外を示します。

  1. 実現可能な詳細が欠けている出版物(発明を十分に開示していないことを意味します)
  2. 放棄された秘密特許出願 (特定の状況下では先行技術として認定されない)
  3. 企業秘密
  4. 機密情報の開示

これらの例外が存在する一方で、発明が自明であることを示すために、実現不可能な先行技術を使用できることに注意することが重要です。

さらに、テクノロジー企業は特許出願前に第三者と情報を共有する場合、機密保持契約を通じて機密保持を確保する必要があります。

予期せぬ先行技術を回避するには?

予期せぬ先行技術を避けるために、業界に精通した弁理士の専門知識を求めることをお勧めします。

何かが先行技術に該当するかどうかを判断し、先行技術に対して発明が特許可能であるかどうかを評価するには、複雑な法的分析が必要となる場合があります。弁理士の専門知識は、複雑な特許法の対処に役立ち、特許出願の進め方についてのガイダンスを提供します。

先行技術の別名:

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